2021-04-06 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
具体的には、公正競争規約の施行規則によって、例えば、乳牛を配した牧場風景等の写真又は図案による表示のうち、年間を通して放牧牛からの生乳が使用できない場合の当該表示がこのような表示に含まれるというふうにされております。
具体的には、公正競争規約の施行規則によって、例えば、乳牛を配した牧場風景等の写真又は図案による表示のうち、年間を通して放牧牛からの生乳が使用できない場合の当該表示がこのような表示に含まれるというふうにされております。
○串田委員 そこで、乳牛に関してなんですが、飲用乳の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の中で、不当表示の禁止ということで、次の各号に掲げる表示をしてはならないという中に、乳牛を配した牧場風景等の写真又は図案による表示のうち次の表示ということで、年間を通して放牧牛からの生乳が使用できない場合は当該表示が禁止されているということなんですが、なぜこのような放牧牛についての表示ができないようになっているのか